去年のクリスマスライブについて、ジャスラックから著作権使用についての「書類が未提出!」なんて文書が「重要」というハンコを押された封筒に入って、届きました。
入場無料ですし、著作権法における演奏会・発表会を開催する場合の無料規定
(1)営利を目的としない
(2)聴衆または観衆から料金を受けない(入場料、チケット代の事)
(3)実演家に報酬が支払われない(演奏ギャラ・謝礼の事)
どれにも抵触していないのに、なんやの~~~??
チラシにもホームページも、掲載して貰った新聞にも「入場無料」とあったはずなのに、どして~~~??
・・・と思い、電話しましたら、入場無料であっても、出演者にギャラを支払っていることがあるので、お尋ね文書を発送しているのだそうです。
カラオケ伴奏であり、出演者は管理人一人ですから、ギャラを払いようも貰いようもなく、提出の必要なしと納得して貰いました。
電話してお勉強になったことがあります。
伴奏者にお礼を支払うと、入場無料であっても(3)に該当しなくなるので、手続きをして著作権使用料を支払わなくてはならないそうですよ、演奏会を主催する皆様、ご注意くださいませ。
管理人の伴奏は、この子たちが出してくれますから、問題ないです。
お礼を支払ってまで、伴奏者を頼んでいたら、去年みたいに48回も出動したら、伴奏者へのお礼だけで 管理人破産ですわ! 頼めるような伴奏者がいなくて良かった(爆)
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