ご存じの方も、多いと思いますが、あまり身近に感じられない問題なので、念のため、お知らせ致します。
環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成28年法律第108号。以下「TPP整備法」という。)による著作権法の改正(平成30年12月30日施行)により、著作権の保護期間が、著作者の死後70年となりした。
文化庁のホームページです。
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/kantaiheiyo_chosakuken/index.html
著作権法の詳細についてはこちら
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/kantaiheiyo_chosakuken/1411890.html
要するに昭和42年(1967年)に亡くなられた方の著作権は、死後50年間(2017年12月31日まで)保護され、2018年1月1日に、パブリックドメインとなりました。
この法律の施行により、昭和43年(1968年)に亡くなられた方の著作権は、保護期間が20年加算され、死後70年間(2038年12月31日まで)保護され、パブリックドメインとなるのは、2039年1月1日となります。
速い話、今後20年間、著作権が新たに消滅する曲は無い!ということです。
有料演奏会、出演者にギャラが発生する演奏会などで、使用されるときは、ご注意くださいませ。
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