2015年9月30日水曜日

ユーチューブ公開動画

最近、ユーチューブに動画公開すると、「第三者のコンテンツが含まれている。」と警告され、
「動画には著作権で保護されたコンテンツが使用されています。(つまり著作権侵害をしていると言う事であり、それを主張している) 申立人は、ユーチューブ動画でのコンテンツの使用を許可していますが、広告が表示されることがあります。」 と勝手に主張されます。

私は自分が師事した間中進一先生と火山久先生作品以外は、著作権の消滅した曲しか公開していないので、当然 バカ言ってんじゃないよ! と 「異議申し立て」を送信しますと、「30日以内に確認する。」と表示されます。

この「申立人」とは、どこのどいつか存じませんが、日本人の作品なら、著作権管理者は普通日本人だろうに、「One or more music publishing rights collecting societies 」とは いったい誰ぞや?
「使用を許可しています」って、著作権は既に消滅しているので使用許可など必要無く、そいつらには、許可権限など初めから存在しない!

そういった横文字の著作権管理団体と称するところが、著作権を主張して手続きをしているらしい・・・(かなり怪しく、あわよくば、他人が公開した動画で、広告収入を得ようしているらしいとネットで問題になっていました。) 
こんな団体?のために、30日も待たされるのは、極めて不愉快!な管理人です。

ところが、「異議申し立て」を送信すると、速い時は、送信したのとほぼ同時、遅くても数日で「第三者コンテンツ云々・・・」といった画面表示が消え、「異議申し立ての確認が、30日以内に行われなかったため、お客様のユーチューブ動画に対する著作権侵害の申し立ては撤回されました。」と言うメールが、ユーチューブから届きます。

さっき公開して、今、異議申し立てをしたと思ったら、もう30日が経過したというのか!
まるで、浦島太郎やないか!

今回なんて、28日に限定公開した動画が、録音時の音量が小さいため、音量アップした動画ファイルを作り直し、差し替えのために公開し直したのです。
28日には、そんな警告は出なかったのに、音量が大きくなっただけの、まるっきり同じ動画ファイルなのに しようもないと警告が出まして、まったく、あったまきちゃった管理人でした。

限定公開したのは、10年前のながめフェスの管理人演奏でして、メールでちょっと話題になったので、懐かしくなって引っ張り出しました。限定公開なので、管理人のチャンネルへ行っても、URLをお知らせした方だけにしか お聞きいただけません。曲は、宮城道雄の「春の海」です。
古い録音ですが、聴いてみたいなんて方がいらっしゃいましたら、メールください。ocarina@po.wind.ne.jp

面白い形の雲でしょ

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