歌声喫茶のようなイベントが、増えてきたように思います。
コンサートや発表会でも、「みんなで歌おう」 「みんなで演奏しよう」 コーナーを見かけます。当然、歌詞や楽譜を印刷して配っているのですが、プログラムに歌詞や楽譜を印刷したり、折り込んで配る事は、「出版」とみなされ、著作権が消滅していない曲につきましては、著作権使用料が発生します。なお、イベントの有料・無料は関係ありません。
100部まで1件 1,600円+消費税 1000部まで1件 1,800円+消費税 です。
http://www.jasrac.or.jp/info/create/cal_other.html
つまり、歌詞と楽譜両方を掲載したプログラムを、500部 作成しますと、ジャスラックが管理している曲の場合 1,800円×2件+消費税=3,888円の著作権使用料となります。
使用許可されると許諾番号が貰えますので、許諾番号が記載していない場合は、無許可ということです。注意して見てみましょう(笑)
101部から1000部まで、金額は変わらず、驚く程高い訳ではありませんが、どうしても支払いたくない・・・というのでしたら、著作権が消滅している曲だけを選曲すれば、良いことです。
著作権が消滅しているかどうかの調査方法は、下記のとおりです。
曲の作詞者、作曲者の没年を調べます。ネット検索すれば、たいていわかります。
生存している場合は、当然、著作権は消滅していません。
亡くなった翌年1月1日から起算して、50年間保護されますので、没後51年経過していれば消滅していますが、外国人の場合は、戦時加算が加わりますから、もっと長く保護されますので、要注意です。
消滅していなかったら、諦めるか? 諦めないのでしたら、ジャスラックのデータベースで確認して、ジャスラックに管理委託されている曲ならば、ジャスラックに使用申請手続きを行います。
ジャスラックに管理委託されていない曲の場合、著作権者に直接交渉となりますので、非常に難しくなります。
「バレやしない!」と、安易に「著作権法」を無視することだけは、辞めて欲しいと思います。
著作権侵害は犯罪であり、「10年以下の懲役 または1,000万円(法人の場合3億円)以下の罰金」という罰則規定もあります。http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime8.html
使用許可されると許諾番号が貰え、「日本音楽著作権協会(出) 許諾第〇〇〇〇-〇〇〇号」 或いは「JASRAC出〇〇〇〇-〇〇〇」 と表示するように指示されます。
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